自転車利用者必見!新たに罰則が導入される2つの行為について
自転車利用者必見!新たに罰則が導入される2つの行為について
きょうから自転車の「ながら運転」「酒気帯び運転」を厳罰化 何がどう変わる? きょうから自転車の「ながら運転」「酒気帯び運転」に対する罰則が強化され、厳罰化される。改正道路交通法の施行に基づく措置だ。違反に対する「青切符」、… (出典:) |
11月1日から施行される「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に対する厳格な罰則が注目を集めています。自転車利用者は、道路での安全を守るために、これらの行為の危険性を再認識すべきです。事故のリスクを減らすためには、注意を払って運転することが何より重要です。私たち一人ひとりが規則を守り、自転車の安全を守る意識を持つことが求められます。
1 ころころ(東京都) [ヌコ] :2024/10/26(土) 08:58:45.02 ID:uCFnlrNo0● BE:837857943-PLT(17930)
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警察庁、自転車での「ながらスマホ」「酒気帯び運転」に注意喚起 11月1日の道交法改正に向け
警察庁、自転車での「ながらスマホ」「酒気帯び運転」に注意喚起 11月1日の道交法改正に向け
警察庁は10月25日、自転車運転中のながらスマホや酒気帯び運転を止めるよう、Xの公式アカウント(@NPA_KOHO)で注意喚起した。
11月1日施行の改正道路交通法では、自転車を運転しながらスマートフォンで通話するなどの行為が新たに禁止され、罰則の対象になる。
酒気帯び運転などに対しても罰則が整備される。
自転車に乗りながらスマホを手に保持して通話する行為の他、画面を注視する行為も新たに禁止され、罰則の対象になる。
違反者は、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金。交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または
30万円以下の罰金となる。自転車停止中の操作は対象外。
酒気帯び運転については、違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。自転車の提供者に対しても同様。
酒類の提供者や同乗者に対しては、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2410/25/news203.html